休憩かねて整理の為に簡単な講義をしてみます!読んでくれる人がいれば、あくまでも素人の解説であることをおわすれなく。
訴訟は誰でも関わる可能性があるし、すげー暇な人は読んでみて下さい。
今日のテーマは「弁論主義」
民事訴訟(訴訟は刑事と民事があるよ☆)は、どうゆう原理に基づいて行われるかって事を考えてみます。
訴訟をする意味、目的として第一に挙げるのは「当事者間の紛争の解決」です。
「本当に真実を語るのはどちらか」よりも、「解決」に重きを置きます。
この返は刑事と違う所かもしれないですね。
この弁論主義に則り、裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の資料として採用してはならない。という規定があります。
つまり、裁判所が勝手にあれこれ言って「被告はこの手が使えるからこうして判決はこう!」とか、できないんですねー。
原告の主張、被告の主張から判決を導きます。
(原告も被告も主張をする際は必ずそれについての立証も要します)
話は逸れますが、裁判で使う書類は、
原告主張
原告立証
被告主張
被告立証
と別れまして、立証の方は各書類に
原告立証(甲号証)
例えば金銭貸借契約の場合
Bさんにお金を貸した時の契約書のコピー、→甲1号証
Bさんに契約書を書いてもらった時に使った料亭の領収書のコピー、→甲2号証
みたいな感じですね。
話を戻します。
弁論主義に則り、もう一つ規定があります。(あ、全部で三つ)
二つ目は自白の拘束力です。
それでは休憩終わるのでまた次回!
PR